ガールズバーの開業・経営ガイド|届出と接待にならない接客
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:業態別ガイド
ガールズバーは、カウンター越しにお酒を出し、スタッフがお客さんと話す業態です。接待をしなければ風俗営業の許可はいらず、深夜0時以降もお酒を出すなら「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出で営業できます。ただし、接待にあたる営業をすると無許可営業になります。線引きを店のルールにすることが、いちばん大事な経営のポイントです。
この記事の内容
開業までの流れ
- 物件と内装深夜にお酒を出すなら、客室が2室以上なら1室9.5㎡以上、照度20ルクス超などの基準があります。条例で深夜の酒類提供を禁止している地域もあるので、契約の前に確かめます。
- 保健所の飲食店営業許可料理や飲み物を出すために必要です。
- 深夜酒類提供飲食店の届出深夜の営業を始める日の10日前までに、営業所の平面図などを付けて警察署へ出します。
- スタッフを集める夜10時以降もお酒を出す店は、客に接する仕事をする人の生年月日と国籍を書類で確認し、記録を保存します。18歳未満を夜10時〜朝6時に客に接する仕事につかせることはできません。
手続きのくわしい中身 → ガールズバーに必要な許可・届出 | 許可申請を頼める行政書士
お金の計算(例)
黒字になるかは「1組(1人)でお店に残る額」と「毎月の固定費」で決まります。下の数字は考え方を示すための計算の例で、実際の相場ではありません。ご自分の店の数字に置きかえて計算してください。
| 1人でお店に残る額(計算の例) | 1時間3,000円+ドリンク 2,000円 = 5,000円 −(スタッフのドリンクバックなど 1,000円 + 原価 800円)= 3,200円 |
|---|---|
| 毎月の固定費(計算の例) | 家賃20万円+スタッフの時給60万円+集客・求人の広告8万円+そのほか7万円 = 95万円 |
| 赤字を抜ける人数(計算の例) | 95万円 ÷ 3,200円 ≒ 月297人(営業日25日なら1日12人) |
経営のポイント
- 接待にならない接客をマニュアルにする:警察庁の基準では、カウンターの中で注文に応じてお酒を出し、あいさつや少しの世間話をする程度は接待にあたりません。特定の客の近くにはべって続けて会話の相手をする、一緒に歌う、一緒にゲームをするのは接待にあたります。スタッフに具体例で伝えましょう。
- 迷うサービスは始める前に確認:新しいイベントやサービスが接待にあたるかどうかは、管轄の警察署や行政書士に確かめてから始めます。改正の施行直後には、ガールズバーを含む店が一斉に摘発されたと報じられています。
- 集客と求人は無料の媒体から試す:ナイトワークリストやキャバクラウン(求人)は無料で載せられます。反応を数えてから、有料の媒体を足していくと無駄が出にくいです。
- 来店のきっかけを数える:「何を見て来たか」を記録して、媒体ごとの1人あたりの広告費を出しましょう。
集客・求人に使えるサイト
ガールズバーを載せられる集客サイト
ガールズバーの求人を出せるサイト
料金は各サイトの公式ページの表示(「未確定」は代理店・業界サイトの案内)です。くわしくは 集客媒体の比較・求人サイトの比較・撮影スタジオの比較へ。
この記事は法令・警察の公開資料と、各サイトの公式ページをもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。