経営の質問箱 | 更新日:2026年11月3日
Q. ガールズバーに風俗営業の許可はいる?
結論接待をしないなら、許可はいりません。深夜0時〜朝6時にお酒を出すなら「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出を、営業を始める10日前までに出します。ただし、特定の客の近くにはべって続けて会話の相手をするなど「接待」にあたる営業をするなら、ガールズバーという名前でも風俗営業の許可が必要です。
数字で見る
- 深夜酒類の届出の期限
- 深夜の営業を始める日の10日前まで(施行規則 第103条)
- 許可なしで接待をした場合
- 5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金(風営法 第49条)
計算は前提を置いた例です。あなたのお店の数字で計算し直してください。
考え方
警察庁の基準では、カウンターの中で注文に応じてお酒を出し、あいさつや少しの世間話をする程度は接待にあたりません。一方、特定の少数の客と一緒にゲームをしたり、一緒に歌ったりするのは接待にあたります。
どこからが接待になるかは、管轄の警察署や行政書士に確かめましょう。