🎀 コンカフェの開業・経営
メイドなどのコンセプトに合わせた衣装のスタッフが接客する業態です。手続きはガールズバーと同じ考え方で、接待をせずに深夜にお酒を出すなら届出、接待をするなら風俗営業の許可が必要です。
コンカフェの開業・経営ガイド開業までの流れ、黒字になる組数の計算のしかた、経営のポイントをまとめています。→ コンカフェの開業・経営ガイドを読む
必要な手続き
| 営業のしかた | 必要な手続き | 出す先 | 深夜0時〜朝6時 |
|---|---|---|---|
| 接待をせず、深夜0時〜朝6時にお酒を出す | 深夜における酒類提供飲食店営業の届出(営業を始める10日前まで) | 公安委員会(警察署が窓口) | 営業できる(接待はできない) |
| 接待をする | 風俗営業の許可(接待飲食等営業・1号営業) | 公安委員会(警察署が窓口) | 原則として営業できない |
| 接待をせず、深夜にお酒を出さない | 風営法の許可・届出はいらない | — | — |
どの業態でも、料理や飲み物を出すには、これとは別に保健所の飲食店営業許可が必要です。どこからが「接待」になるかなど個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。→ 許可と届出のちがい・「接待」の線引き・許可申請を頼める行政書士
コンカフェで気をつけること
- 接待をすれば許可が必要:席について特定のお客さんの相手をするなど「接待」にあたる営業をすると、コンカフェでも風俗営業の許可が必要です。チェキや指名のしくみが接待にあたるかどうかは、警察署や行政書士に確かめましょう。
- 深夜にお酒を出さないなら、風営法の届出はいらない:深夜0時から朝6時にお酒を出さない営業なら、深夜における酒類提供飲食店営業の届出はいりません(接待をしないことが前提です)。
- 2025年の改正の対象になる:料金をいつわる説明や、恋愛感情につけこんで注文させることの禁止は、業態の名前ではなく営業のしかたで判断されます。
コンカフェを載せられる集客サイト
コンカフェの求人を出せるサイト
女性スタッフ(キャスト)の募集が中心です。
出典
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」
- 警視庁「風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請」
- 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
- 大阪府警察「悪質ホストクラブ対策等に関する風営法改正について(令和7年6月)」
- ライブドアニュース「改正風俗営業法を受け都内の繁華街で一斉取り締まり 8店舗摘発」(2025年6月30日)
更新日:2026年11月3日。誤りに気づいたら お問い合わせ からお知らせください。