風俗営業許可と深夜酒類の届出のちがい|業態別にどちらが必要か

更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:開業

キャバクラ・ガールズバー・コンカフェなど、お酒を出すナイトワークの店が警察(公安委員会)に出す手続きは、大きく2つです。分かれ目は「接待」をするかどうかと、深夜0時〜朝6時にお酒を出すかどうかです。

結論:営業のしかたで決まる

営業のしかた必要な手続き深夜0時〜朝6時
お客さんに「接待」をする(キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジなど)風俗営業の許可(接待飲食営業。いわゆる1号営業)原則として営業できない
接待をせず、深夜0時〜朝6時にお酒を出す(バー・ガールズバー・コンカフェなど)深夜における酒類提供飲食店営業の届出営業できる(接待はできない)
接待をせず、深夜にはお酒を出さない風営法の許可・届出はいらない—

どの場合も、料理や飲み物を出すには、これとは別に保健所の飲食店営業許可が必要です。

風俗営業の許可(接待をする店)

深夜酒類提供飲食店の届出(接待をしない店)

出す書類(警視庁の例)

必要な書類は都道府県で少しずつちがいます。管轄の警察署で確認しましょう。

18歳未満について(どちらの店も)

風俗営業の店では、18歳未満に接待をさせること、午後10時〜午前6時に18歳未満を客に接する仕事につかせること、18歳未満を客として入れることが禁止されています(風営法 第22条)。深夜に営業する飲食店でも、午後10時〜午前6時に18歳未満を客に接する仕事につかせることなどが禁止されています(第32条)。

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この記事は法令と警察の公開資料をもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。

出典

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