風俗営業許可と深夜酒類の届出のちがい|業態別にどちらが必要か
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:開業
キャバクラ・ガールズバー・コンカフェなど、お酒を出すナイトワークの店が警察(公安委員会)に出す手続きは、大きく2つです。分かれ目は「接待」をするかどうかと、深夜0時〜朝6時にお酒を出すかどうかです。
結論:営業のしかたで決まる
| 営業のしかた | 必要な手続き | 深夜0時〜朝6時 |
|---|---|---|
| お客さんに「接待」をする(キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジなど) | 風俗営業の許可(接待飲食営業。いわゆる1号営業) | 原則として営業できない |
| 接待をせず、深夜0時〜朝6時にお酒を出す(バー・ガールズバー・コンカフェなど) | 深夜における酒類提供飲食店営業の届出 | 営業できる(接待はできない) |
| 接待をせず、深夜にはお酒を出さない | 風営法の許可・届出はいらない | — |
どの場合も、料理や飲み物を出すには、これとは別に保健所の飲食店営業許可が必要です。
風俗営業の許可(接待をする店)
- 許可がいる:接待をして客に飲食をさせる営業は、営業所ごとに公安委員会の許可を受けなければなりません(風営法 第3条)。許可なしで営業すると、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金(または両方)です(第49条)。
- 営業時間:深夜(午前0時〜午前6時)は営業できません。ただし、都道府県の条例で決めた地域では、条例で決めた時刻まで営業できます(第13条)。
- 店の広さ・つくり:客室が2室以上なら、1室の床面積は16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)。客室の中に見通しを妨げる設備を置かない、外から客室の中が容易に見えない、客室の出入口に鍵をつけない(外に直接出る出入口を除く)などの基準があります(施行規則 第7条)。
- 明るさ:営業所内の照度が5ルクス以下にならないようにします(施行規則 第7条・第31条)。
- 場所:都道府県の条例で決めた地域(学校や病院などの近くなど)では、許可が出ません(風営法 第4条第2項)。物件を決める前に確認しましょう。
- 人の条件:一定の刑を受けてから5年たっていない人、許可を取り消されてから5年たっていない人などは、許可を受けられません(第4条第1項)。
深夜酒類提供飲食店の届出(接待をしない店)
- 届出がいる:深夜にお酒を出す飲食店を営むときは、営業所ごとに公安委員会へ届け出ます(風営法 第33条)。
- 期限:深夜の営業を始める日の10日前までに出します(施行規則 第103条第3項)。
- 店の広さ・明るさ:客室が2室以上なら1室9.5㎡以上、照度は20ルクス以下にならないようにします(施行規則 第99条・第101条)。
- 出せない地域がある:条例で、深夜の酒類提供飲食店の営業を禁止している地域があります(第33条第4項)。
- 接待はできない:この届出だけで接待をすると、無許可の風俗営業になります。どこからが接待になるかは → 「接待」の線引き
出す書類(警視庁の例)
- 風俗営業の許可:許可申請書、営業の方法を書いた書類、営業所を使う権利を示す書類(賃貸契約書など)、営業所の平面図と周りの略図、住民票、身分証明書、誓約書、管理者の書類と写真など。
- 深夜酒類の届出:届出書(別記様式第47号)、営業の方法を書いた書類(同第48号)、営業所の平面図、住民票(法人は定款・登記事項証明書・役員の住民票)。
必要な書類は都道府県で少しずつちがいます。管轄の警察署で確認しましょう。
18歳未満について(どちらの店も)
風俗営業の店では、18歳未満に接待をさせること、午後10時〜午前6時に18歳未満を客に接する仕事につかせること、18歳未満を客として入れることが禁止されています(風営法 第22条)。深夜に営業する飲食店でも、午後10時〜午前6時に18歳未満を客に接する仕事につかせることなどが禁止されています(第32条)。
手続きを頼むなら許可申請・届出を代行してくれる行政書士の報酬をくらべられます。→ 許可申請を頼める行政書士の比較 | 業態から探す
この記事は法令と警察の公開資料をもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。