🍸 ガールズバーの開業・経営
カウンター越しにお酒を出し、スタッフがお客さんと話す業態です。接待をしないで深夜0時以降もお酒を出すなら「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出、接待をするなら風俗営業の許可が必要です。
ガールズバーの開業・経営ガイド開業までの流れ、黒字になる組数の計算のしかた、経営のポイントをまとめています。→ ガールズバーの開業・経営ガイドを読む
必要な手続き
| 営業のしかた | 必要な手続き | 出す先 | 深夜0時〜朝6時 |
|---|---|---|---|
| 接待をせず、深夜0時〜朝6時にお酒を出す | 深夜における酒類提供飲食店営業の届出(営業を始める10日前まで) | 公安委員会(警察署が窓口) | 営業できる(接待はできない) |
| 接待をする | 風俗営業の許可(接待飲食等営業・1号営業) | 公安委員会(警察署が窓口) | 原則として営業できない |
| 接待をせず、深夜にお酒を出さない | 風営法の許可・届出はいらない | — | — |
どの業態でも、料理や飲み物を出すには、これとは別に保健所の飲食店営業許可が必要です。どこからが「接待」になるかなど個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。→ 許可と届出のちがい・「接待」の線引き・許可申請を頼める行政書士
ガールズバーで気をつけること
- 接待をすれば、ガールズバーでも許可が必要:席について特定のお客さんの相手をするなど「接待」にあたる営業をすると、ガールズバーという名前でも風俗営業の許可が必要です。許可なしで接待をすると無許可営業になります。
- 届出は営業を始める10日前まで:深夜0時から朝6時にお酒を出す場合は、営業を始める10日前までに警察署へ届け出ます。
- 2025年の改正後、取り締まりが続いている:無許可営業の罰則が重くなり、改正の施行直後には都内でガールズバーを含む8店舗が一斉に摘発されたと報じられています。どこからが接待になるかは、警察署や行政書士に確かめましょう。
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ガールズバーの求人を出せるサイト
女性スタッフ(キャスト)の募集が中心です。
出典
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」
- 警視庁「風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請」
- 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
- 大阪府警察「悪質ホストクラブ対策等に関する風営法改正について(令和7年6月)」
- ライブドアニュース「改正風俗営業法を受け都内の繁華街で一斉取り締まり 8店舗摘発」(2025年6月30日)
更新日:2026年11月3日。誤りに気づいたら お問い合わせ からお知らせください。