許可申請を頼める行政書士の比較

キャバクラなど接待のある店は風俗営業の許可(1号営業)、ガールズバーなど接待をせず深夜にお酒を出す店は深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要です。これを代行・書類作成してくれる行政書士事務所の報酬と対応エリアを、各事務所の公式ページの表示でくらべます(2026年11月3日確認)。

地域
許可の報酬(税込の目安)
条件

事務所地域所在地対応エリア風俗営業許可(1号)深夜酒類の届出メモ
ネクサス行政書士事務所 全国・オンライン対応 大阪(住所はページに記載なし) 大阪発・全国対応(ページの表記) 200,000円〜
税込・税抜の記載なし
120,000円〜(税込・税抜の記載なし) 飲食店営業許可の費用と実費は含まない
行政書士法人きずな北海道 室蘭支店 北海道・東北 北海道室蘭市 風俗営業許可は苫小牧市のみ 198,000円
税込
79,200円(税込) クラブ・キャバクラの許可、申請1件あたり。郵便代などの実費は別
さぎさか行政書士事務所 東京・関東 東京都新宿区 東京都内 140,000円
税抜
記載なし 保健所の飲食店営業許可もあわせると160,000円(税抜)。100㎡を超える大型店は個別見積もり
東京・新宿行政書士事務所(水商売開業.com) 東京・関東 東京都新宿区 東京都内 170,000円
税込・税抜の記載なし
100,000円(キャンペーン80,000円・税抜) 都内・15坪までで電話で問い合わせた場合はキャンペーン価格150,000円(税抜)。飲食店営業許可は含まない
佐藤りょうへい行政書士事務所 東京・関東 東京(住所はページに記載なし) 東京都近郊(遠方は交通費が別) 173,800円
税込
74,800円(税込) 正式に頼むときに事前調査費30,000円(報酬に充てる。許可が取れなくても返金なし)
たてやま行政書士事務所 東京・関東 東京(住所はページに記載なし) 東京都 176,000円〜
税込
77,000円〜(税込) 着手金は報酬の半額(キャンセルしても返金なし)
シーズ行政書士事務所 東京・関東 東京(西新宿駅の近く) 東京都・神奈川県・埼玉県 275,000円
税込
記載なし 30坪を超える店・2フロア以上の店は別に見積もり
行政書士中村敏夫事務所 東京・関東 東京都港区(新橋) ページに記載なし 150,000円
税込・税抜の記載なし
記載なし クラブ・キャバクラ・スナック・ホストクラブとも同じ金額
行政書士 東京コンサルティング 東京・関東 東京都大田区 ページに記載なし 140,000円〜
税抜
70,000円〜(税抜) ページは改正前の区分「2号営業」でキャバクラ・ホストクラブ等を表示。面積で金額が変わる
霧生行政書士事務所 東京・関東 神奈川県相模原市 ページに記載なし 173,800円〜
税込
82,500円〜(税込) 不許可なら無料で再申請か全額返金。飲食店営業許可とセットだと飲食店の分が25,000円
渥美りえ行政書士事務所 東海 静岡県浜松市 ページに記載なし 180,000円〜
税抜
90,000円〜(税抜) 65㎡まで。それより広いと10㎡ごとに8,000円
行政書士みのり事務所 東海 愛知県名古屋市中区 名古屋・愛知 132,000円
税込
記載なし 12坪まで。超える分は1坪5,500円
おおみ行政書士事務所 東海 愛知県名古屋市中区 名古屋・愛知 110,000円〜
税込・税抜の記載なし
記載なし 10坪ほど110,000円/15坪ほど176,000円/30坪ほど280,000円。県に払う手数料は別
ひおり行政書士事務所 東海 愛知県名古屋市北区 愛知・三重・岐阜・静岡 154,000円〜
税込
77,000円〜(税込・10坪未満) 10坪未満の報酬。広さで上がる(10〜15坪は手数料込み200,000円など)
エノキ行政書士事務所 関西 大阪府大阪市西淀川区 大阪 200,000円
税込
90,000円(税込) 面積・場所・階数などで変わることがある
貴村行政書士事務所 関西 大阪府大阪市中央区 大阪市内は交通費なし 230,000円〜
税込・税抜の記載なし
110,000円〜(税込・税抜の記載なし)
行政書士高松事務所 九州・沖縄 福岡県福岡市中央区 福岡 180,000円
税抜
120,000円(税抜) ページは改正前の区分「2号営業」でスナック・キャバクラ等を表示
福岡風営法許可センター 九州・沖縄 福岡(住所はページに記載なし) 福岡 190,600円(合計)
税抜
記載なし 66㎡以内を想定した合計。社交飲食店(キャバクラ・ホストクラブ・パブ等)
おんわ行政書士事務所 九州・沖縄 福岡(住所はページに記載なし) 福岡県全域 記載なし 99,000円〜(税込) 深夜酒類提供飲食店の届出の報酬だけを表示

並びは地域ごとで、おすすめ順ではありません。報酬の絞り込みは、税抜の金額に10%を足した目安でくらべています。

頼む前に確認すること

  • 報酬に何が入っているか:書類作成だけか、警察署への提出・立ち会いまでか。営業所の図面の作成、周りの施設の調査、住民票などの取得、広い店や2フロア以上の店の追加料金も確認しましょう。
  • 警察の手数料は別:多くの事務所で、警察署に払う許可申請の手数料は報酬とは別です。
  • 物件を決める前に相談する:風俗営業は、学校や病院などの近くや、条例で決められた地域では許可が取れません。客室の広さや明るさなどの決まりもあるため、契約の前に確かめておくと安心です。
  • 許可が出るまでの日数:風俗営業の許可は、申請してから結果が出るまで日数がかかります。開業の予定に入れておきましょう。

よくある質問

行政書士に頼むといくらかかりますか?

このページに載せた事務所の公式ページの表示では、風俗営業の許可(1号)の報酬はおよそ11万〜27.5万円、深夜酒類提供飲食店の届出はおよそ7万〜12万円です(税込・税抜は事務所ごとにちがいます)。風俗営業の許可は、このほかに警察に払う申請手数料(東京や名古屋などで24,000円)がかかります。店の広さや階数で金額が上がる事務所もあります。

キャバクラとガールズバーで、必要な手続きはちがいますか?

ちがいます。お客さんの席について会話するなどの「接待」をする店(キャバクラなど)は、公安委員会の風俗営業の許可(1号営業)が必要で、原則として深夜0時以降は営業できません。接待をせずに深夜0時〜朝6時にお酒を出す店(バー・ガールズバーなど)は、営業開始の10日前までに「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出を出します。

自分で申請することはできますか?

できます。申請・届出は本人が管轄の警察署に出すこともできます。ただし、営業所の図面や周りの施設の調査など手間がかかるため、行政書士に頼む方が多い手続きです。

司法書士に頼むものですか?

警察に出す許可申請・届出の書類を作るのは行政書士の仕事です。司法書士は、会社(法人)を作るときの登記などを担当します。

報酬は確認日時点の各事務所の公式ページの表示で、見積もりとは異なる場合があります。手続きの個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください(出典:警視庁「風俗営業等業種一覧」)。掲載内容の誤り・掲載をご希望の事務所は お問い合わせ からお知らせください。