FOR NIGHT BUSINESS OWNERS

ナイトワークの開業・経営を、
数字と公的な情報で。

キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・コンカフェ・ラウンジ・スナックの、集客サイト・求人サイトの掲載料金の比較と、許可・届出を頼める行政書士の比較をまとめた、経営者・開業を考えている方のためのサイトです。特定の媒体をおすすめするサイトではありません。

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業態によって、必要な手続きがちがいます

営業のしかた必要な手続き深夜0時以降
お客さんの席について会話するなど「接待」をする(キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジなど)風俗営業の許可(1号営業)原則として営業できない
接待をせず、深夜0時〜朝6時にお酒を出す(バー・ガールズバー・コンカフェなど)深夜における酒類提供飲食店営業の届出(営業開始の10日前まで)営業できる(接待は不可)

ガールズバーやコンカフェでも、接待にあたる営業をすれば風俗営業の許可が必要です。どこからが接待になるかなど、個別の判断は管轄の警察署や行政書士にご確認ください(出典:警視庁「風俗営業等業種一覧」)。→ 許可申請を頼める行政書士

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