FOR NIGHT BUSINESS OWNERS
ナイトワークの開業・経営を、
数字と公的な情報で。
キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・コンカフェ・ラウンジ・スナックの、集客サイト・求人サイトの掲載料金の比較と、許可・届出を頼める行政書士の比較をまとめた、経営者・開業を考えている方のためのサイトです。特定の媒体をおすすめするサイトではありません。
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集客媒体の比較
お客さんを集めるポータルサイト・ナイト情報サイトの掲載料金を、エリア・業態ごとに出典と確認日つきで。
求人サイトの比較
キャスト・男性スタッフを募集できる求人サイトの掲載料金と、成果報酬・無料掲載の条件をくらべられます。
許可申請を頼める行政書士
風俗営業許可(キャバクラなど)と深夜酒類提供飲食店の届出(ガールズバーなど)を頼める行政書士の報酬をくらべられます。
ホームページ制作の比較
ナイトワークの店に対応した制作サービスの初期費用・月額・3年の総額をくらべられます。(調査中)
キャンペーン情報
集客サイト・求人サイトの初回割引や無料期間を、確認日と出典つきでまとめます。
開業・経営ガイド
許可と届出のちがい、2025年の風営法改正、求人広告のルールなどを、警察など公的な情報をもとに書きます。(準備中)
経営の質問箱
よくある疑問に、結論と数字で答えます。(準備中)
経営者コミュニティ
集客・採用・お金・許可の悩みを、登録なし・匿名で相談できる掲示板。投稿は運営が確認してから公開します。
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業態によって、必要な手続きがちがいます
| 営業のしかた | 必要な手続き | 深夜0時以降 |
|---|---|---|
| お客さんの席について会話するなど「接待」をする(キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジなど) | 風俗営業の許可(1号営業) | 原則として営業できない |
| 接待をせず、深夜0時〜朝6時にお酒を出す(バー・ガールズバー・コンカフェなど) | 深夜における酒類提供飲食店営業の届出(営業開始の10日前まで) | 営業できる(接待は不可) |
ガールズバーやコンカフェでも、接待にあたる営業をすれば風俗営業の許可が必要です。どこからが接待になるかなど、個別の判断は管轄の警察署や行政書士にご確認ください(出典:警視庁「風俗営業等業種一覧」)。→ 許可申請を頼める行政書士