キャバクラ・ガールズバーの開業の流れ|物件選びから許可・届出・求人・集客まで

更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:開業

ナイトワークの店の開業は、物件を決める前に「どの手続きで営業するか」を決めるのがいちばん大事です。接待をする店(キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブなど)は風俗営業の許可が必要で、許可が取れない場所や、基準に合わない店のつくりでは営業できません。警察庁の統計では、接待飲食等営業の許可は2025年末で59,695件あり、前の年より増えています。

開業までの流れ

  1. 業態と営業のしかたを決める接待をするか、深夜0時以降にお酒を出すかで手続きが変わります。→ 許可と届出のちがい・「接待」の線引き
  2. 物件を探す(契約の前に確認)風俗営業は、条例で決めた地域(学校・病院などの近くなど)では許可が出ません。深夜の酒類提供も、条例で禁止している地域があります。客室の広さ(風俗営業は1室16.5㎡以上、深夜酒類は9.5㎡以上。客室が1室だけなら除く)や明るさの基準もあります。契約の前に、行政書士や警察署に確かめましょう。
  3. 内装を決める見通しを妨げる仕切りを置かない、客室の出入口に鍵をつけない、照度(風俗営業は5ルクス超、深夜酒類は20ルクス超)を保てる照明にするなど、基準に合わせて設計します。
  4. 保健所の飲食店営業許可を取るどの業態も、料理や飲み物を出すには保健所の許可が必要です。
  5. 警察に許可申請・届出を出す風俗営業は許可が出てから営業を始めます。深夜酒類提供飲食店は、深夜の営業を始める10日前までに届け出ます。→ 許可申請を頼める行政書士
  6. キャスト・スタッフを募集する面接では身分証で年齢を確認し、記録を残します(従業者名簿は退職から3年保存)。→ 求人サイトの比較
  7. 集客の準備をする集客サイトへの掲載、ホームページ、SNS。店内の料金表示も必要です。→ 集客媒体の比較
  8. 税務署への届出個人なら開業届、青色申告にするなら承認申請書を期限までに出します。

手続きでかかる費用の目安

項目目安メモ
風俗営業の許可を行政書士に頼む約11万〜27.5万円このサイトで比較している19事務所の公式ページの表示。税込・税抜は事務所でちがう
深夜酒類の届出を行政書士に頼む約7万〜12万円同上
警察に払う許可申請の手数料24,000円東京などの例(行政書士の案内)。深夜酒類の届出は手数料なし
集客サイトの掲載無料〜月10万円ほど→ 集客媒体の比較
求人サイトの掲載無料〜月数万円、成果報酬は1人3万〜5万円ほど→ 求人サイトの比較

物件の取得費・内装費・保健所の手数料は、地域と店の規模で大きく変わるため載せていません。

開業前に読んでおきたいこと

この記事は法令と警察の公開資料をもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。

出典