キャバクラの開業・経営ガイド|物件選び・料金・採用と集客
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:業態別ガイド
キャバクラは、キャストが席について会話やお酌をする「接待」が中心の業態です。風営法の接待飲食営業(いわゆる1号営業)にあたり、営業所ごとに公安委員会の許可が必要です。許可の取りやすい物件選びから、料金の示し方、キャストの採用、集客の数え方まで、開業と経営で押さえたいことをまとめました。
この記事の内容
開業までの流れ
- 物件を許可の目で選ぶ学校・病院などの近くや、条例で決めた地域では許可が出ません。客室が2室以上なら1室16.5㎡以上、客室の中に見通しを妨げる仕切りを置かない、照度は5ルクス超、などの基準もあります。契約の前に行政書士か警察署で確かめましょう。
- 内装・照明を基準に合わせるボックス席の仕切りの高さや、客室の出入口の鍵など、基準に合わない内装は許可が出ません。照明は5ルクスを下回らないようにします。
- 保健所の飲食店営業許可料理や飲み物を出すために必要です。
- 風俗営業の許可を申請許可が出るまで営業できません。行政書士に頼むと報酬はおよそ11万〜27.5万円、ほかに申請手数料(東京などで24,000円)がかかります。
- キャスト・黒服を集める面接で生年月日と国籍を書類で確認し、写しを従業者名簿と一緒に退職から3年保存します。
- 集客の準備と料金表の掲示料金は店内の見やすい場所に表示します(風営法 第17条)。
手続きのくわしい中身 → キャバクラに必要な許可・届出 | 許可申請を頼める行政書士
お金の計算(例)
黒字になるかは「1組(1人)でお店に残る額」と「毎月の固定費」で決まります。下の数字は考え方を示すための計算の例で、実際の相場ではありません。ご自分の店の数字に置きかえて計算してください。
| 1組でお店に残る額(計算の例) | セット料金・指名・ドリンクなどの売上 25,000円 −(キャストの時給・バック 9,000円 + 原価 3,000円)= 13,000円 |
|---|---|
| 毎月の固定費(計算の例) | 家賃40万円+黒服などの人件費60万円+集客・求人の広告15万円+そのほか15万円 = 130万円 |
| 赤字を抜ける組数(計算の例) | 130万円 ÷ 13,000円 = 月100組(営業日25日なら1日4組) |
経営のポイント
- 料金の説明を、表示と完全に一致させる:店内に表示した料金と、席で伝える料金・請求額がずれると、2025年の改正で禁止された「料金のうその説明」になりえます。延長・指名・ドリンクの単価は、席に置くメニューにも同じ数字で書きましょう。
- 集客サイトごとに来店数を数える:お客さんに「何を見て来たか」を聞いて記録すると、「掲載料 ÷ 来店組数」で1組を呼ぶのにかかった広告費が出ます。1組でお店に残る額より高いサイトは見直しどきです。
- 体入から本入店までを数える:求人サイトごとに「応募 → 面接 → 体入 → 本入店」の人数を記録すると、どのサイトが実際の採用につながっているかが分かります。成果報酬型のサイトは「採用」の数え方を確認しておきましょう。
- 宣材写真に投資する:キャストの写真は集客サイトでも求人でも使います。掲載店のキャストを無料で撮影する集客サイトもあります。
- 広告で指名数や売上を強調しない:警察庁の基準では、指名数・売上額などの成績をことさらに強調する広告も規制の対象になるとしています。看板・SNS・集客サイトの原稿を確認しましょう。
集客・求人に使えるサイト
キャバクラを載せられる集客サイト
キャバクラの求人を出せるサイト
料金は各サイトの公式ページの表示(「未確定」は代理店・業界サイトの案内)です。くわしくは 集客媒体の比較・求人サイトの比較・撮影スタジオの比較へ。
この記事は法令・警察の公開資料と、各サイトの公式ページをもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。